判例勉強会
昨日の夜は、(事実上)当事務所が主催している判例勉強会でした。
毎回、発表担当者が実務上重要と思われる判例をチョイスして自由に発表し、その後、判例の内容や関連事項について討論するというものです。
もちろん、勉強会の後は「懇親会」です。
これだけを目当てに参加している人がいないことを祈ります。
昨年の秋ごろから、ほぼ月1回のペースで開催しておりますが、参加者4人で始まった勉強会も8人になりました。
「弁護士の勉強は一生続く」というのはよく言われることですが、法律がどんどん改正されていくばかりでなく、実務上非常に重要な意味を持つ判例が日々生まれているわけですから、どこかで勉強を止めてしまえば、その職責を果たすことが困難であることは自明の理です。
ちなみに、昨日の題材は、
最高裁平成22年10月8日判決・民集64巻7号1719頁
「定額郵便貯金が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益」
でした。
ところで、「民集」というのは、最高裁判所が編纂している公式判例集である「最高裁判所民事判例集」のことですが、最高裁判所の出した判決がすべて登載されているわけではなく、特に重要な判決がこれに登載されています。
そして、民集に登載される判例については、必ず最高裁調査官というエラい人が書いた解説が公刊されることになります(たぶん)。
つまり、民集登載判例は実務上非常に重要な意味を持っているということができます。
なお、民集と似て非なるものとして「集民」というのがあります。
これは、「最高裁判所裁判集民事編」というもので、公刊はされていません。
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