第15回判例勉強会
昨日は定例の判例勉強会でした。
早いものでもう15回目となりました。
昨日のテーマは、近時最高裁判例が出された「賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約がその目的物の賃借人への譲渡により終了した場合において、その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否」というものでした(最高裁平成24年9月4日判決)。
この事例は、第三債務者である建物の賃借人が建物を買い取ったため、賃貸人と賃借人が同一となってしまったという事例です。
原審と最高裁の判断が分かれた事例でもあり、実務的には興味深い判例です。
弁護士としては、このような手法により「合法的な強制執行妨害」が可能となるのかどうか、という点に着目せざるを得ません。
「債権」と「債権発生の基礎となる法律関係」の区別という、学問的に面白い検討課題も含まれていて、ロースクール生にとっても良い題材といえるでしょう。
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