講師に行ってきました。
昨日は、消費生活センターへ講師に行ってきました。
消費生活センターというのは、いわゆる消費者被害についての相談を取り扱っている機関です。
相談員の方々は、皆さん非常に熱心に取り組まれており、消費者問題については、消費者被害に関する事件を普段あまり取り扱っていない弁護士より詳しい方々ばかりと言っても過言ではありません。
私も弁護士費用をかけられないような事件の場合には、よく紹介させていただいています。
いつもありがとうございます。
私が昨日行ってきたのは、相談員の方を育成している「消費生活相談員入門研修」というもので、実は講師に行くのは2回目でした(手元の資料を調べたところ、前回は2年以上も前でした。)。
昨日私に課せられたお題は、エステ店での契約に関する問題、そしてマルチ商法に関する問題でした。
受講生の方には、事前に事例問題が出されており、グループごとに検討していただいた上で、私が解説をさせていただきました。
エステ店での契約に関する問題というのは、主に特定商取引法が定めている「特定継続的役務提供」にまつわる問題、そしてマルチ商法に関する問題というのは、同じく特定商取引法が定めている「連鎖販売取引」にまつわる問題です。
消費者問題を日常的に多数取り扱っている弁護士でもない限り、頻繁に使用する法律でもありませんので、私もよい機会だと思ってあらためて色々と勉強し直してみました。
このような機会があると強制的に勉強し直すきっかけになりますので、自分のためにもなりますね。
参加者は30人ほどで、昨日も皆さん熱心に検討していただいたようでした。
当たり前のことですが、人様に講釈を垂れるわけですから、かなり入念に準備していく必要があります。それも相手は消費者問題に対して熱心に取り組んでいこうという方々ですので、受講生の皆さん
から鋭いツッコミがあることも覚悟して、気合を入れて望まなければなりません。
少しでもお役に立つ話を提供できたのであればよいのですが。。。
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