いつまで若手弁護士?
われわれの業界では、よく「若手」「中堅」っていう言い方をするんですけど、いつまで「若手」でいつから「中堅」かっていうのは、いろいろと意見があると思います。
例えば、岡山弁護士会では、「あすなろ会」という若手弁護士の親睦団体がありまして、登録後丸7年経過後の年度末まで強制的に所属することになっています。
ですので、岡山弁護士会では、あすなろ会を卒業すると、なんとなく「若手」から一歩踏み出すという感覚は一般的にあると思います。
ちなみに、どこの業界でも似たり寄ったりだとは思いますが、仕事上の上下関係に年齢は関係なく、法曹界では、もっぱら「司法修習期」が上下関係の基準となっています。
もちろん、年上の後輩弁護士にはそれなりに気を遣いますけどね。
先日、裁判所で開催された破産管財人等協議会(破産管財業務を請け負っている弁護士と裁判所が倒産実務について協議する会)に参加したところ、議題の中に「若手弁護士の破産管財人候補者の育成について」といった項目がありました。
つまり、破産管財業務を引き受けられる若手あるいは中堅弁護士をどのように育成していくか、というお題なのですが、裁判所の説明の中で「61期以降」を「若手」、「60期以前」を「中堅」と考えているという趣旨の発言がありました。
「61期以降」というのは、現時点において、実質的には弁護士登録後10年未満と意味するものと考えられますので、裁判所は「若手」と「中堅」の分水嶺を10年の弁護士経験に設定しているものと思われます。
私は「60期」(もうちょっと厳密に言うと「旧60期」)ですので、もはや裁判所的にも中堅になってしまったのですね…。
月日が経つのは誠に早いものです。