岡弁(岡山県倉敷市の弁護士)ブログ

岡山県倉敷市で法律事務所を経営する弁護士(若手→中堅)が日々の雑感をつぶやきます。紛らわしいですが岡山弁護士会の公式ブログではありませんのでご了解ください(笑)

法律の解釈と音楽の解釈について

今日は,私自身が法律および音楽の両方を勉強した経験から,法律の解釈と音楽の解釈における共通点・相違点について少しだけ考察してみようと思います。


共通点
法律には「条文」という,音楽には「楽譜」という金科玉条があるということ

つまり,どのような解釈であっても,「条文」または「楽譜」から合理的に得られる一定の枠から外れてしまう解釈は,それがいかに魅力的なものであっても決して許容されないということです。

また,一定の枠の範囲内といっても,色々な周辺事情を考慮したうえで様々な解釈をとり得るところは法律も音楽も同様であり,しかも絶対的な正解がないということも同様でしょう。


相違点
法律の場合,「条文」の記載内容自体に争いがあることはないが,音楽の場合,「楽譜」の記載内容自体に争いのある場合があるということ

つまり,音楽の場合,作曲者がすでに死亡している場合が大半であり,作曲者本人に確認するすべがないことから,記載内容自体について色々な可能性を読み取れるケースがあるということです。

有名なところでいうと,フランツ・シューベルトの楽譜では「>」という記号が,「ディミヌエンド」なのか「アクセント」なのか分かりにくい場合があります。
有名な「未完成交響曲」の第1楽章の最後の音なんかは,長年「ディミヌエンド」と考えられてきたのですが,現在は「アクセント」で演奏する例も増えているのではないでしょうか。

ベートーヴェン交響曲なんかでも,ブライトコプフ旧盤,ブライトコプフ新盤,ベーレンライター版,ヘンレ版など,色々な版があり,曲によっては音自体が違っている部分があったりします。

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