岡弁(岡山県倉敷市の弁護士)ブログ

岡山県倉敷市で法律事務所を経営する弁護士(若手→中堅)が日々の雑感をつぶやきます。紛らわしいですが岡山弁護士会の公式ブログではありませんのでご了解ください(笑)

またまた注釈民法

つい先日、注釈民法の新刊について触れた記憶があるのですが
(→注釈民法!

立て続けに新刊が出版されました。

 


今回発売された注釈民法の範囲には、平成15年の担保物権法大改正が含まれていますので、実務的には重要な改訂が行われたものと思います。

この大改正が行われた当時は、ちょうど司法試験の受験勉強中だったので、一生懸命改正をフォローした記憶があります。

改正後数年間は改正部分に関わる出題はないだろうと言われていましたけど。

ロースクールなどで民法の勉強をしている法律家の卵たちは、「短期賃貸借」とか「滌除(てきじょ)」とか知らないんだろうなあ。

実務に出てみると、改正点を体系的にフォローする機会って、依頼を受けている事件に関連しない限り、逆にあまりない気がします。

商法(会社法)とか、いまだに旧商法の条文番号の方がしっくり来ますしね。

自分も歳を取ったもんだと実感。

こんなことを言うと、自分の受験時代は旧民訴だったとか、尊属殺重罰規定がまだあったとか、色々な声が先輩方から飛んできそう。


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