すでに新聞等で報道されていますが、岡山
弁護士会では、このたびの豪雨災害被災者の方が
弁護士会の仲裁手続を利用しやすくするため、「災害
ADR」の運用を開始しました。
「仲裁」というのは、簡単に言うと、弁護士が公平な第
三者として当事者間の話し合いをサポートする手続です。
必ず法律専門家である弁護士が仲裁人(話し合いの調停者)になるというところがポイントです。
そのため、争点に法律問題が絡んでいる等の事情があって、当事者間だけでの話し合いが難しい場合には、ご利用いただく価値があると思います。
このたびの災害
ADRでは、通常の仲裁の場合に必要な、申立手数料、期日手数料を無料とし、また、成立手数料も通常の半額となっております。
また、仲裁の申立てについて弁護士のサポートを受けられることも災害
ADRの特色となっております。