紛争処理委員新任研修に参加しました。
岡山弁護士会には住宅紛争審査会という機関が設置されています。
岡山弁護士会は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく裁判外紛争処理機関として国土交通大臣の指定を受けており、住宅に関する紛争処理の業務を行っています。
このたびその紛争処理委員になったため、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター主催の新任委員研修に参加してきました。
住宅紛争審査会というのは、
- 住宅品質確保法に基づく評価住宅(住宅性能表示制度による建設性能評価書が発行されている住宅)に関する紛争
- 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険付住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅)に関する紛争
について、弁護士と建築士を紛争処理委員として選任し、あっせんや調停などの紛争処理を行っています。
法律に関する専門的知識と建築に関する専門的知識を持った紛争処理委員が対応するため、話し合いで解決できるようなケースでは、裁判を行うよりも迅速な解決に結びつく場合も多いと思います(しかも、手続の申請手数料が1万円で、裁判をするよりも大幅に安上がり)。
3時間という比較的短い時間の研修でしたが、内容が非常に充実しており、制度の仕組みについて大変勉強になりました。
今後、いつ担当案件が来ても困らないように、引き続き勉強をしていきたいと思います。
なお、住宅紛争審査会では、紛争処理の前段階として専門家相談も行っており、新築の評価住宅および保険付き住宅(新築物件のみ)に関する相談を受け付けています。
こちらも弁護士と建築士がペアになって対応するようになっており、大変使い勝手の良い仕組みだと思いますので、もし新築住宅に関して請負業者や販売業者とのトラブルになってしまった(なりそう)という方は、利用をご検討ください。