自然災害債務整理ガイドラインによる債務整理の担当案件が終了しました。
昨年7月の豪雨災害で被災したことにより、住宅ローン等の既存債務の弁済が困難となってしまった方については、自然災害債務整理ガイドラインの適用を受ける債務整理が可能となっています。
大きなメリットとして、このガイドラインに則って債務整理を行うことにより、いわゆるブラックリストに登録されないこととされているため、既存の住宅ローンを一定の条件の下で清算した上、あらためて住宅ローンを組むことが可能となるという点があります。
私が担当していたのは2件ですが、いずれも自宅が全壊になってしまった被災者の方でした。
色々とここには書けないようなすったもんだも無かったわけではありませんが、このたび、2件とも無事に特定調停成立(この手続の場合、最後は必ず特定調停の形式を採ります)となりました。
このガイドラインに基づく債務整理の手続については、昨年の災害前の段階で、岡山弁護士会に手続の経験者が1名しかおらず、担当弁護士は全てが手探り状態の中で四苦八苦しながら進めていると思います。
私が担当した2件は、いずれも運良く特定調停の成立まで漕ぎつけることができましたが、様々な事情で成立まで至らなかった案件も多々あると聞いています。
少しでも被災者の方への支援になったのであれば幸いです。
今回、岡山で手続を進めるに当たっては、熊本地震の際にこの手続を利用された熊本弁護士会の先生方の多大なご協力がありました(現在進行形ですが…)。
この場をお借りして(自分のブログの場を借りる、というのはちょっとおかしいかもしれませんが…)感謝申し上げます。
また、今後、全国のどこかで災害が起こった際には、岡山弁護士会は今回の災害対応の経験を引き継いでいく責務があるのだと思います。