【被災者の方向け】岡山弁護士会ニュース第2号です。
岡山弁護士会ニュース第2号が発行されています。
今回の内容は、電話相談の中でも比較的件数の多い、被災者生活再建支援金、そして自然災害債務整理ガイドラインが取り上げられています。
被災者生活再建支援金は、基礎支援金と加算支援金の合計300万円の枠内で、被災状況等に応じて自治体から支給されるものです(申請窓口は市町村となっています)。
また、特に被災した家の住宅ローンに関するご相談は多数寄せられており、今後、自然災害債務整理ガイドラインに沿った手続が多数開始されるものと予想されます。
簡単に説明すると、ガイドライン利用のためのいくつかの要件を充たしている被災者の債務について、義援金等とは別に500万円の現預金を手元に残したまま、ローンの免除等が受けられる制度です。
また、このガイドラインに沿った債務整理の場合、ブラックリストに登載されないというメリットがあります。
ガイドラインに沿った手続を利用する場合、まずはメインバンクの同意書が必要となりますので、お取引き中のメインバンクにご相談いただくのが良いと思います。
ただ、銀行の方でも窓口担当者レベルでは制度の仕組みがよく分かっておらず、誤った説明がなされているケースもあるようですので、困ったときは弁護士にご相談いただければと思います。