岡弁(岡山県倉敷市の弁護士)ブログ

岡山県倉敷市で法律事務所を経営する弁護士(若手→中堅)が日々の雑感をつぶやきます。紛らわしいですが岡山弁護士会の公式ブログではありませんのでご了解ください(笑)

旧民法による相続

旧法親族相続戸籍の基礎知識

旧法親族相続戸籍の基礎知識

 

 

民法の親族法・相続法のお勉強。

弁護士として業務を行っていく中で、たま~にお目にかかるのが旧民法による相続。

戦後、民法の親族・相続に関する規定は大改正されていますが、旧民法時代に発生した相続には旧民法が適用されます。

しかし、旧民法に関する文献は、実際のところ余り出版されていないのが実情。

今は存在しない法律なので仕方ないのですが。。。

旧法下で複雑な相続関係が生じている場合などは、相続関係を判定するだけで一苦労です。

いつもの調子で漫然と相続関係を整理していると、大ケガをする危険があります。

そんなときには、この一冊。

 「旧法親族相続戸籍の基礎知識」


民法の相続と現行民法の相続とでは、大きく異なる点がいくつかあります。


まずは、家督相続制度の有無。

民法と現行民法との差異が生じる理由を突き詰めていくと、家督相続制度を前提としているかどうかにだいたい行き着きます。

旧法下での相続は、家督相続と財産相続の二本立てになっていたのですね。

戸主に属する財産は、家督相続発生時に家督相続人が包括的に承継します。

また、家督相続の場合、戸主の「隠居」により発生する場合もあります(現行民法における相続発生原因は「死亡」のみ)。


また、財産相続の場合の相続順位も、現在とは全く異なっており、旧法下では、

第1順位 直系卑属
第2順位 配偶者
第3順位 直系尊属
第4順位 戸主

となっています。

注目すべき点は、

・配偶者は第2順位の財産相続人(現行民法では常に相続)
・兄弟姉妹に相続権がない
・最終的に戸主が相続

といった点です。

最終的に戸主が相続することになっているため、相続人不在の財産があまり生じません。

現行民法では、相続人不在の財産がどんどん発生していきますので、これが大きな社会問題ともなっていますよね。

このようにして相続人不在状態を防止する法制度は、注目に値します。

実に合理的です。


もう一つ注意点を付け加えるならば、法定血族関係には「養親子」だけでなく「継親子」と「嫡母庶子」があることです。

継親子関係というのは、簡単に言うと、継親と継子との間に当然に親子関係が発生するというもの(現行法では養子縁組が必要)。

また、嫡母庶子関係というのは、父親が認知した非嫡出子(庶子)と父親の配偶者との間に当然に親子関係が発生するというもの(こちらも現行法では養子縁組が必要)。


同業者の皆さん、気を付けましょうね~。


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