岡弁(岡山県倉敷市の弁護士)ブログ

岡山県倉敷市で法律事務所を経営する弁護士(若手→中堅)が日々の雑感をつぶやきます。紛らわしいですが岡山弁護士会の公式ブログではありませんのでご了解ください(笑)

アイドルによる異性との交際は違法か?(完結編)

引き続き、東京地裁平成27年9月18日判決のご紹介。
 
今回は、争点3【交際と損害との因果関係】についての判示。
 
本件では、結局のところ、運営がグループを解散させたことで損害が発生しているので、グループを解散させる必要性・合理性があったのかという点が、因果関係との関連で問題となりました。
 
乱暴な言い方をすれば、「必要性も合理性も無いのにグループを解散させたのなら、損害を被ったとしても運営の自業自得だ」というわけです。
 
そこで、本判決の判示。
 
 
・本件グループは女性アイドルグループである以上、メンバーが男性ファンから支持を獲得し、チケットやグッズ等を多く購入してもらうためには、メンバーが異性との交際を行わないことや、これを担保するためにメンバーに対し交際禁止条項を課すことが必要であったとの事実が認められる。
 
・そうすると、アイドル及びその所属する芸能プロダクションにとって、アイドルの交際が発覚することは、アイドルや芸能プロダクションに多大な社会的イメージの悪化をもたらすものであり、これを避ける必要性は相当高い。
 
・そして、本件においては、写真が既に一部のファンに流出していたのであるから、写真がさらに流出するなどして交際が広く世間に発覚し、本件グループや他のアイドルユニット、ひいては原告(運営)の社会的イメージが悪化する蓋然性は高かった。
 
・したがって、原告が本件グループの早期解散を決めたことにも一定の合理性があったと認められる。
 
 
正直言って、この部分の判示には疑義があります。
 
というのも、ある特定の所属メンバーの交際写真が流布したからと言って、所属グループや他のアイドルユニット、さらに運営の社会的イメージが悪化するとは思えないからです。
 
アイドルと異性との交際は個人個人の問題だと思いますし、社会(ファン)の側もある程度そのようなことがあることは想定済みじゃないでしょうか(想定してないなら、むしろ想定しておけよという話)。
 
運営の社会的イメージと言ったって、運営が個別にメンバーを指導監督すれば良いだけですし、どうしても必要なら、契約違反をしたメンバーとの契約だけ解除すれば良い話なわけで。
 
 
というわけで、グループを解散させたことに合理性があると言ってしまった判示はどうなのかな、という気がします。
 
少なくとも、(グループが存続していたことを前提に、当該契約違反によって減少してしまった売上を損害としているのであればともかく)グループを解散させたことに伴う損害との因果関係を認めるのはかなり無理があるんじゃないか、というのが私の感覚です。
 
 
ちなみに、本判決は、以下のとおり、運営が交際禁止に関する注意や指導を行っていなかったことを理由に、4割の過失相殺を認めています。
 
 
 
・運営において交際禁止条項をグループメンバーに遵守させようと十分な指導監督をしていたとは認められないのであって、これは運営が本件グループを運営管理するにあたっての過失にあたるというほかなく、この過失は被告(契約に違反したアイドル)による交際の一因であったと解するのが相当である。
 
 
 
だったら、最初から因果関係を否定すれば良かったんじゃない?
 
というか、経費相当額を損害とした原告の主張について、「逸失利益」の主張を含むと善解したところにやはり無理があったのではないかと。
 
なんだか色々と変な判決ですね(笑)
 
 
これにて、判決のご紹介は無事に完結となりました。
 
それでは、良いお年を。
 

 
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