岡弁(岡山県倉敷市の弁護士)ブログ

岡山県倉敷市で法律事務所を経営する弁護士(若手→中堅)が日々の雑感をつぶやきます。紛らわしいですが岡山弁護士会の公式ブログではありませんのでご了解ください(笑)

司法の役割とは

朝日新聞で、井戸謙一元裁判官の特集記事が組まれていました。

井戸さんは、日本で裁判所が唯一原発の差止めを命じる判断をしたときの裁判長を務められた方です。
この判決の中で想定されている事態が、今、ことごとく現実のものとなっています。

そして何を隠そう、私が京都地裁で司法修習をしていたとき、民事裁判修習で配属となった部の部総括裁判官(部長)であり、直接ご指導いただいた裁判官です。
私がこの世でもっとも尊敬する裁判官でもあります(なお、既に裁判官を退官され、現在は弁護士登録をされているそうです)。

「結論として原告の主張が認められるとすれば、国策に反していても原告勝訴とする。それが裁判官の仕事です」

井戸さんはインタビューの中でこのように語っています。

そして、大変残念なことではありますが、建前としてそのように考えていても、現実にそれを実行することのできる裁判官はきわめて少数と言わざるを得ません。

もちろん、判決文に、原告敗訴の理由として「国策に反しているから」と書く裁判官はいません。

社会的影響の大きい判決を書きたくないという心理は分からなくもありませんが、そのような「官僚的思考」を持った裁判官は、今すぐ辞表を提出していただきたい。

司法はあくまでも法律と事実のみにしたがった裁判に徹するべきです。
そのことによって不都合が生じるのであれば、立法的に解決する。

また、司法は、憲法に反する立法がなされたときに、その効力を否定しなければならないという重大な責任も負っており、ときには勇気をもって違憲判断をしなければなりません。
そして、司法が違憲と判断したことが社会にとって不都合なのであれば、国民投票によって憲法を改正すればよい。

その過程が立憲主義・民主主義ということであり、今のところ最善の社会システムと考えられている制度なのです。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村