岡弁(岡山県倉敷市の弁護士)ブログ

岡山県倉敷市で法律事務所を経営する弁護士(若手→中堅)が日々の雑感をつぶやきます。紛らわしいですが岡山弁護士会の公式ブログではありませんのでご了解ください(笑)

アイドルによる異性との交際は違法か?(其の壱)

ちょっと前に届いた判例時報に面白い裁判例が掲載されていたのでご紹介。

 

 

【芸能プロダクションに所属していた女性アイドルが男性ファンと交際することは不法行為に当たるか】

 

ということが正面から問われた事例です。

 

ちょっと前にニュースにもなっていましたので、聞き覚えのある方もいることでしょう。

 

 

この女性アイドルさんは、所属事務所との間で

 

・ファンとの親密な交流・交際等が発覚した場合、所属事務所は契約を解除して損害賠償を請求できる

 

という内容の契約を締結していました。

 

 

さらに、この事務所の規約には、

 

・私生活において、男友達と二人きりで遊ぶこと、写真を撮ること(プリクラ)を一切禁止致します。発覚した場合は即刻芸能活動の中止及び解雇とします。CDをリリースしている場合、残っている商品を買い取っていただきます。

 

・異性の交際は禁止致します。ファンやマスコミなどに交際が発覚してからでは取り返しのつかないことになります。(事務所、ユニットのメンバーなどに迷惑をかけてしまいます)

 

との記載がありました。

 

いわゆる(?)恋愛禁止条例ってやつです。

 

こういう契約や規約の内容ってなかなか直接目に触れることは無いと思いますが、実際にあるんですね~。興味深い。

 

 

本件の事案は、所属アイドルと男性ファンとの交際が事務所の知るところとなったことから、事務所はアイドルの所属ユニットを解散させ、それまでに事務所がグループの活動のために負担した経費と事務所の信用毀損に対する損害賠償を求めて提訴した、というものです。

 

 

さて、裁判所はどのような判断をしたのでしょうか?

 

判決の内容は次回ご紹介する予定です(年内にできるかな?)。

 

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村


岡山県 ブログランキングへ

 

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所の公式ウェブサイトはこちら